1976-03-02 第77回国会 衆議院 予算委員会 第21号
警察は、この種事件の未然防止に万全を期するため、過去の事例についての具体的検討を行うなどして警戒警備の強化を図るとともに、関係省庁の協力を得て、毒物及び劇物取締法施行令の一部改正を行うなどして爆発物の原材料についての規制を強化し、さらには、時限装置つき手製爆弾にトラベルウオッチの使用例が多いところから、トラベルウオッチに刻印することを要請するなど、総力を挙げて諸対策を推進し、爆破事件の未然防止に努めているところであります
警察は、この種事件の未然防止に万全を期するため、過去の事例についての具体的検討を行うなどして警戒警備の強化を図るとともに、関係省庁の協力を得て、毒物及び劇物取締法施行令の一部改正を行うなどして爆発物の原材料についての規制を強化し、さらには、時限装置つき手製爆弾にトラベルウオッチの使用例が多いところから、トラベルウオッチに刻印することを要請するなど、総力を挙げて諸対策を推進し、爆破事件の未然防止に努めているところであります
また、パラチオン剤、メチルパラチオン剤、TEPP剤については、すでに昭和四十二年六月二十八日付け四二農政B第一四六八号農政目長通達をもって低毒性農薬への切り替えを指導し、昭和四十四年末をもって登録をまっ消したが、さる三月二十三日公布された毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三十号)によってその使用基準が削除され同令が施行される六月一日からは使用が禁止されることとなった。
厚生省としては、だから、この毒劇物取締法施行令第五条違反の検査をどのような方法で行なっておるのか、これを私は明らかにしてほしいと思うのです。四アルキル鉛というものが実在するのか、それを検査の基準としてやっておるのか、何を基準としてこういうことをやっているのか、そこを伺っておきたいのです。
そういういろいろなわけのわからぬようなことをするんじゃなしに、毒劇物取締法施行令の内容は直ちに四エチル鉛の添加量を規制する、こういうことで私は改正すべきだと、こういうふうに私は思うんですが、大臣どうですか。そういうふうに簡潔にみながわかるように改正したほうがいいんじゃないですか、これは。
○説明員(山高章夫君) ただいま御質問のございました毒物及び劇物取締法施行令五条の混入の割合の規定でございますが、ここに書いてあります四アルキル鉛を含有する製剤と申しますのは、これは四アルキル鉛の特性に着目しまして、それを利用することを目的としてできた製剤という意味でございまして、混入の割合は四アルキル鉛でございます。
○武藤(琦)政府委員 ただいまの先生の御指摘の問題につきましては、これは私の直接の所管でございませんけれども、毒物及び劇物取締法施行令で、四アルキル鉛につきましては、運搬その他のいろいろな取り締まり規定が書いてあるわけでございますが、この点につきまして、薬務局のほうで、もっといままで以上にいろいろな指導なり注意を、使用者の方に徹底する必要があろうかと思います。
山階参考人も言われましたように、周囲の環境というふうなこともありましようが、私の見解では、非常に農薬——農薬と申しまするけれども、毒物及び劇物取締法施行令の十六条で許してあるフラトールとかホリドールというふうなものの被害というものは、これは間接的でありまして、そう私は多いものではないと存じます。
○説明員(広瀬治郎君) 使用方法につきましても、同じく毒物及び劇物取締法施行令で規定がありまして、たとえて申しますと、まずこの使用の場合には、特定の人の実地の指導員の指導のもとでなければ使っていけないというのがあります。
むしろ最近のように農薬が目的外にいろいろ使われますのは、特にパラチオン等につきましては、何と申しましても農家自身がその薬効をよく知っておりますので、毒物及び劇物取締法施行令をもちまして、個人の所有を禁じ、また共同防除に使うように指導はしておりますが、その間端的に申し上げますが、こっそり持って帰えるというような農民があるのでございます。
農薬の使用につきましては、ただいま厚生省からお話がありましたように、特定毒物につきましては、毒物及び劇物取締法施行令の中におきまして使用者の制限がございます。しかしそれ以外の農薬につきましては、農薬を使用する者及びその使用方法については、現在のところこれを規制する法規がございません。